早期経営改善計画(ポスコロ)の事前相談書はA4サイズ1枚でOK!

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早期経営改善計画(ポスコロ)の事前相談書はA4サイズ1枚でOK! 経営計画

早期経営改善計画の「事前相談書」は、金融機関に早期経営改善計画の策定の相談に行き、金融機関からもらうことになっています。

しかし、中小企業庁「早期経営改善計画策定支援」のサイトでは「事前相談所」の決まった様式はありません。

そのため、金融機関に「事前相談書」を作ってもらわずに、事前に自分で作成して持参し、金融機関に押印してもらえば、早期経営改善計画がスムーズにスタートできます。

本記事では、早期経営改善計画の「事前相談書」の書き方について説明します。

早期経営改善計画の「事前相談書」はA4サイズ1枚でできるため、全く難しくありません。

むしろ、準備が必要なのは、金融機関への早期経営改善計画の策定の相談のほうです。

「事前相談書」はパパっと作って、金融機関に相談する準備をしていきましょう!

 

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早期経営改善計画策定支援事業とは?

早期経営改善計画策定支援事業とは?

2017年5月末からスタートした「早期経営改善計画策定支援」は、時代に合わせて変化していきました。

早期経営改善計画策定支援は、経営改善に前向きな中小企業・小規模事業者に対して、ビジネスモデル俯瞰図、資金実績・計画表、損益計画、アクションプラン等の早期経営改善計画の策定を促すための事業となっています。

早期経営改善計画策定支援は、次のような流れで行います。

早期経営改善計画の7つのステップ

※2022年3月4日に公表された「中小企業活性化パッケージ」により、中小企業再生支援協議会は、経営改善支援センターと統合され、中小企業の収益力改善から再チャレンジまでを幅広く支援する「中小企業活性化協議会」となりました。「経営改善支援センター」→「中小企業活性化協議会」となり、⑦の「モニタリング」は「伴走支援」となりました。【参考】経済産業省「中小企業活性化パッケージを策定しました」(2022年3月4日発表)

 

早期経営改善計画策定支援事業は、認定支援機関(国が認める、税理士などの専門家)の支援を受けて、早期経営改善計画を策定する場合、認定支援機関に対する支払費用の2/3を上限(上限額 25 万円まで※)とし、国が補助する事業となっております。

※ 上限額
計画策定支援費用 上限 15 万円
伴走支援費用<期末> 上限 5 万円
伴走支援費用<期中> 上限 5 万円(任意)
他に金融機関交渉費用 上限 10 万円を加算(経営者保証解除に係るものに限る。任意)

【参考元】中小企業庁「早期経営改善計画策定支援

※認定支援機関は、認定経営革新等支援機関のことを言います。

 

>>早期経営改善計画(ポスコロ)の流れを簡単にわかりやすく紹介します!

早期経営改善計画(ポスコロ)の流れを簡単にわかりやすく紹介します!
2017年5月開始の「早期経営改善計画策定支援」は、通称「ポストコロナ持続的発展計画事業」としてリニューアルされました。想定外の災害に、企業はいかに将来にわたり継続して利益を生み出す体制ができるか、すなわち「企業としての生き残り」が課題です。本記事では、早期経営改善計画の流れが簡単にわかるようにまとめてみました。

早期経営改善計画の事前相談書はどんな書類?

早期経営改善計画の事前相談書はどんな書類?

早期経営改善計画の「事前相談書」は、申請者が本事業を利用し、早期経営改善計画を策定することの相談を受けた旨を金融機関が記した書面です。

簡単に言うと、金融機関があなたから「相談を受けました」ということを証明するだけの書類になります。

そのため、早期経営改善計画の「事前相談書」は、金融機関が認定支援機関として中小企業活性化協議会(旧:経営改善支援センター)への書類に連名するのであれば必要ありません。

金融機関以外の認定支援機関が早期経営改善計画の支援をする場合に必要となる書類です。

なお、「事前相談書」は、金融機関が早期経営改善計画の策定に関与することや今後の金融支援を約束するものではありませんので、ご注意ください。

 

事前相談書は、A4サイズ1枚でOK!

事前相談書は、A4サイズ1枚でOK!

早期経営改善計画策定支援では、経営者と認定支援機関(国が認める、税理士などの専門家)が早期経営改善計画の適用を決めた後に、金融機関に対し、このことについて事前相談をします。

前章で少しお伝えしたように、金融機関からは「事前に相談を受けた」ことを明記した「事前相談書」を入手します。

しかし「事前相談書」は金融機関にあらかじめ用意されているものとは限りません。

そのため、「事前相談書」をこちらで準備していき、金融機関に押印してもらえば、早期経営改善計画がスムーズにスタートできます。

早期経営改善計画の「事前相談書」の一例です。

【文章例】

令和〇年〇月〇日(〇)

○○商工会議所
○○中小企業活性化協議会

 

○○社に係る早期経営改善計画の策定についての事前相談について

当行(庫、組合)は、下記申請者から早期経営改善計画の策定について事前に相談を受けました。ただし、早期経営改善計画の作成に関与するものではなく、将来の金融支援を約束するものではありません。

1. 申請者名:
2. 代表者名:
3. 住  所:
4. 電話番号:

 

○○銀行△△支店
支店長:        印
住所:
電話番号:

以上

早期経営改善計画の「事前相談書」には、金融機関の支店長から押印をいただくことになりますが、氏名などはあらかじめ入力しておき、支店長からは「押切印(おしきりいん)」をいただいてください。

※「押切印」は、残高証明書などに使われる銀行確認印です。銀行や信金、信組、労金などの金融機関の公式の印章をいいます。

 

早期経営改善計画の相談が一番のヤマ場!

早期経営改善計画の相談が一番のヤマ場!

普段から金融機関と密な関係であれば、金融機関に早期経営改善計画を策定することを相談して「事前相談書」の押印を比較的もらいやすいのではないでしょうか。

ただ、年に1回とか、借入の返済が滞り気味とか、不安要素がある場合は、金融機関側はあなたの会社の現状やこれから先どうしていこうとしているのかが現時点でみえていません。

そこで、経営者ご自身の言葉で、会社の現状や今後の見通し、5年後のなりたい姿、そのために今からどのように行動していくのか?ということを金融機関に話し、そのために早期経営改善計画を立てることが必要であると伝えていきましょう。

そして、既存の借入金がある場合はどのように返していくのか?という返済計画も伝えるとさらに良いですよ。

早期経営改善計画の策定を通じて、企業の事業性将来性がみえれば、金融機関から一定の評価を得ることができるでしょう。

 

まとめ|早期経営改善計画の事前相談書はとっても簡単!

まとめ|早期経営改善計画の事前相談書はとっても簡単!

今回は、早期経営改善計画の「事前相談書」がどんなものなのか?「事前相談書」の書き方について説明いたしました。

早期経営改善計画の「事前相談書」はA4サイズ1枚でできるため、全く難しくありません。

本来、早期経営改善計画の「事前相談書」は、金融機関に早期経営改善計画の策定の相談に行き、金融機関からもらうことになっています。

しかし、事前に自分で作成して持参し、金融機関に押印してもらえば、早期経営改善計画がスムーズにスタートできます。

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