早期経営改善計画(ポスコロ)のメリットは5つ!2022年見直しは好転の兆し

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経営計画

2017年5月末からスタートした「早期経営改善計画策定支援」は、通称「ポストコロナ持続的発展計画事業」としてリニューアルされました。

そして、2022年4月には昨今の情勢に合わせた制度に見直しが行われました。

「早期経営改善計画策定支援」は、もともと経営改善に前向きな中小企業・小規模事業者にとって多くのメリットがある制度です。

どのようなメリットがあるのでしょうか?

2022年4月の制度見直しで得られるメリットもあわせてご紹介いたします。

早期経営改善計画策定支援のメリットを活かして、チャンスを逃さないようにしましょう!

 

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早期経営改善計画のメリットは5つ!見直しによりメリット増!!

早期経営改善計画のメリットは5つ!見直しによりメリット増!!

早期経営改善計画(ポスコロ)のメリットは、2022年4月の見直しにより増えました。

どのように変わったのか、制度見直し前と後でメリットを分けてみていきましょう。

【見直し前の3つのメリット】
メリット①簡潔な計画で取り組みやすい
メリット②自社の経営課題を把握できる
メリット③専門家によるフォローアップがある
【見直し後の追加メリット】
メリット④2回目が利用可能になった
メリット⑤経営者保証解除枠を新設

今までは「事業の見える化」や「資金繰りの見通し把握」ができるようにという目的がありましたが、今回、さらに踏み込んだ改善ができるように見直されたため、早期経営改善計画のメリットが増える形になりました。

それでは、一つ一つみていきましょう。

メリット①簡潔な計画で取り組みやすい

早期経営改善計画(ポスコロ)のメリットの1つ目は、「簡潔な計画で取り組みやすい」ことです。

早期経営改善計画(ポスコロ)は、経営改善計画(405事業)のように条件変更等の金融支援をもともと求めないため、簡潔な計画でよく、非常に取り組みやすいというメリットがあります。

 

メリット②自社の経営課題を把握できる

早期経営改善計画(ポスコロ)のメリットの2つ目は、「自社の経営課題を把握できる」ことです。

メリット①のように簡潔な計画でよいとはいうものの、改めて資金繰り計画の見直しができるため、客観的に自社の経営課題を把握し、分析することができるのがメリットです。

 

メリット③専門家によるフォローアップがある

早期経営改善計画(ポスコロ)のメリットの3つ目は、「専門家によるフォローアップがある」ことです。

経営計画策定から1年後に専門家によるフォローアップを受け、計画の進捗を確認できるのがメリットです。

メリット④2回目が利用可能になった

早期経営改善計画(ポスコロ)のメリットの4つ目は、「2回目が利用可能になった」ことです。

過去に早期経営改善計画や経営改善計画(405事業)を立てて計画通りに行っていても、新型コロナウイルス感染症の影響で計画どおりに行かなくなったケースが多く見受けられます。

そんな事業者の方でも、以下の要件に該当する場合、2022年度中の申請が1回に限りではありますが2回目の利用が可能となります。

【適用の要件】
以下1.のいずれかの影響によって業績が悪化しており、1.の比較対象時期において、2.のいずれかに該当していること。(業績の悪化と影響度合いを組み合わせた要件)
《1.業況の悪化→比較対象時期》
〇新型コロナウイルス感染症→前4年のいずれかの年の同期
〇原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響又はウクライナ情勢の変化→前年同期
《2.影響度合い》
〇最近1か月間の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が5%以上減少。
〇最近※における売上高総利益率又は売上高営業利益率が5%以上減少。
※①直近の決算と前期の決算の比較、②最近の試算表(2ヵ月以上のもの)と前年同期の試算表、③最近の試算表(2ヵ月以上のもの)と直近の決算の比較のいずれかで5%以上減少。

 

メリット⑤経営者保証解除枠ができた

早期経営改善計画(ポスコロ)のメリットの5つ目は、「経営者保証解除枠ができた」ことです。

経営者保証に依存しない融資の促進、経営者保証の解除に向けた早期経営改善計画を支援対象に追加されました。

併せて、事業者が希望する場合には、事業者による金融機関との交渉時に活用する弁護士等の認定支援機関の支援費用も補助対象に追加されました。

【補助額】金融機関交渉費用の2/3(ただし上限10万円)を加算
※弁護士以外の専門家がサポート業務を行う際には、非弁行為とならないよう注意が必要です。

なお、「金融機関交渉報告書」には、任意の提出書類に「書面添付」と「中小会計要領」が盛り込まれています。

会計で会社を強くしていくためには、必要な書類ではあるので決算時に作成できるように日頃から月次巡回監査でしっかり整えておきましょう。

 

今回の見直しで少し厳しくなった改訂ポイントは3つ

今回の見直しで少し厳しくなった改訂ポイントは3つ

2022年4月の「早期経営改善計画(ポスコロ)事業」制度の見直しにおいて、今まで以上に実現可能になる計画策定や実行に結び付けるために、少し厳しくなったと感じる改訂ポイントが次の3つになります。

改訂ポイント①伴走支援の実施を交付要件化
改訂ポイント②モニタリング支払申請に有効期間設定
改訂ポイント③期中の伴走支援を対象に追加

伴走支援やモニタリング支払申請の有効期限などが改訂に盛り込まれましたね。

要するに、「計画ができたー」とか「経営課題が分かったー」とかで満足して1年後のモニタリングまで結びつかないなんてことがないようにするための施策ではないかと見受けられます。

一つ一つみていきましょう。

改訂ポイント①伴走支援の実施を交付要件化

改訂ポイントの1つ目は、「伴走支援の実施を交付要件化」です。

伴走支援(モニタリング)を実施した際に、早期経営改善計画策定費用の一部を補助する運用へ変更されました。
これにより、伴走支援実施報告まで、計画策定支援費用に係る費用補助の確定額の1/2が中小企業活性化協議会に留保されることになります。

要するに、今までの計画策定支援費用は計画策定終了後の支払申請のときに補助額が全額入ってきましたが、改訂により計画策定終了後の支払申請のときに1/2、残りの1/2は伴走支援費用の支払申請のときに支払われるということになります。

自己負担と補助手続のイメージ【伴走支援(期末)1回】
[例]
計画策定費用22.5万円(事業者負担7.5万円、補助15万円)
伴走支援費用7.5万円(事業者負担2.5万円、補助5万円)

改訂ポイント①伴走支援の実施を交付要件化

 

改訂ポイント②モニタリング支払申請に有効期間設定

改訂ポイントの2つ目は、「モニタリング支払申請に有効期間設定」です。

従来の本事業では、モニタリングについて有効期限が未設定であったため、2022年4月以降に利用申請があった案件に有効期限が設定されました。

有効期限は、計画策定後最初の決算時に行う伴走支援(期末)から6ヶ月間となります。
明確な理由がない限り、期限までに伴走支援費用支払い申請書の提出ができない場合、利用申請が失効します。
もし、利用申請が失効となった場合は、補助金の全額返金が求められるケースもありますので、注意しましょう。

改訂ポイント②モニタリング支払申請に有効期間設定

 

改訂ポイント③期中の伴走支援を対象に追加

改訂ポイントの3つ目は、「期中の伴走支援を対象に追加」です。

現行制度において、計画策定後1年を経過した最初の決算時に1度モニタリングを実施することにしていますが、決算月と計画策定完了のタイミングによって、その時期は様々でした。

2022年4月1日以降、計画策定後から1年を経過した最初の決算時までの期間(期中)にもモニタリングを実施することで伴走支援の強化を行う、すなわち伴走支援(期中)が補助対象に追加されました。

決算期は以前同様必須ですが、期中は任意になります。伴走支援としては決算月及び中間決算時の半期ごとに2~3回実施することを想定しています。

 

早期経営改善計画策定支援制度の見直しで着眼点が公表されました!

早期経営改善計画策定支援制度の見直しで着眼点が公表されました!

これまでの制度から、更に踏み込んだ「企業の収益力改善」のための損益改善(現状分析・アクションプラン)が重視され、「経営改善計画策定支援における着眼点」が公表されました。

2022年4月1日以降、利用申請時には、経営改善計画及び早期経営改善計画の策定に当たっての着眼点を提示し、支払申請時には提示した着眼点の実施状況を確認するとともに、モニタリングに当たっての着眼点を提示することになりました。

また、必要に応じて、計画策定やモニタリング実施にかかる助言等を実施していくことになります。

【着眼点の項目案】
1.経営改善計画等策定支援に当たっての着眼点(項目案)
「現状分析」、「経営課題明確化」、「課題解決策検討」、「アクションプラン策定」、「数値計画策定」、「資金繰り検討」、「金融支援内容検討」
2.モニタリング支援に当たっての着眼点(項目案)
「進捗確認」、「取組状況の確認」、「対応策の検討と事業者へのアドバイス」
※今後、公表項目を追加予定

 

早期経営改善計画はすべての事業者が対象に

早期経営改善計画はすべての事業者が対象に

令和4年4月1日改訂された経営改善計画策定支援事業(早期経営改善計画策定支援)<ポストコロナ持続的発展事業>手続きマニュアル・FAQでは、支援対象となる事業者について次のように記載されています。

今のところ返済条件の変更等は必要ないが、
□ここのところ資金繰りが不安定になっている
□原因がわからないが売上げが減少している
□自社の経営状況を客観的に把握したい
□専門家から経営に関するアドバイスが欲しい
□経営改善の取り組みをフォローアップしてほしい

また、無借金経営の会社であっても、決済口座を持つ金融機関等からの事前相談書の発行があれば利用できます。

特に早期経営改善計画事業制度の見直しにより、次の事業者は早期経営改善計画を立てたほうがよいでしょう。

✓ 過去に早期経営改善計画策定支援事業等を利用した関与先(1回目を利用した関与先)
✓ 事業承継等において経営者保証が課題となっている関与先等
✓ コロナや原油高、ウクライナ情勢、部材の不足や高騰の影響を受けている関与先

該当する場合は、是非、中期5ヶ年経営計画策定サポート「将軍の日」にて、1日で早期経営改善計画を作ってみましょう。

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まとめ|早期経営改善計画のメリットを活用し、チャンスをつかもう!

まとめ|早期経営改善計画のメリットを活用し、チャンスをつかもう!

2022年4月より、早期経営改善計画(ポスコロ)の制度が見直されました。

制度の見直し前と後でメリットはどのように変わったのでしょうか?

制度見直し前のメリットと見直し後に追加されたメリットをみてみましょう。

【見直し前の3つのメリット】
メリット①簡潔な計画で取り組みやすい
メリット②自社の経営課題を把握できる
メリット③専門家によるフォローアップがある
【見直し後の追加メリット】
メリット④2回目が利用可能になった
メリット⑤経営者保証解除枠を新設

今回の見直しにより、さらに踏み込んだ改善ができるように見直されたため、早期経営改善計画のメリットが増える形になりました。

早期経営改善計画のメリットを活かして、経営改善に役立てましょう。

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この記事は、中小企業庁「経営改善計画策定支援事業の見直しについて」(2022年3月22日)「認定経営革新等支援機関向けマニュアル・FAQ」(2022年4月1日改訂版)を参考に作られています。

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